(職場間では、PTと呼ぶ方が主流かな?)
と、なにやら堅苦しい法律がありますが、簡単に説明するとこういう事です。
@厚生労働大臣の免許を受けて→国家試験に合格し、免許を受ける
A理学療法士の名称を用いて→資格取得後、理学療法士として専門職を行う
B医師の指示の下→医師からの処方箋(この患者さんには何を行いなさいという指示書)をもらってから業務を行う
※訓練内容などは、もちろん専門知識を生かし理学療法士が組み立てます。
C理学療法を行う→リハビリを行っていく(詳しくは後述します)
と、こんな感じの事を理学療法士法は述べています。